Loading images...

規約

  1. 名 称:本連盟は全国中学校美術教育連盟(全中美連)と称する。
  2. 事務局:本連盟の事務局は理事長所在地に置く。
  3. 目 的:本連盟は全国中学校の美術教育の振興をはかる。
  4. 事 業
    (1)全国美術教育団体相互の緊密なる連絡、提携をはかる。
    (2)各種の研究事業を行う。
    (3)目的を同じくする国際的機構との研究の交流とその他の連絡を行う。
    (4)その他目的達成に必要な事業を行う。
  5. 組 織 :本連盟は全国の中学校美術教育団体を以て組織する。
  6. 役 員 :本連盟は次の役員を置く。
    理事長1名  副理事長8名  理事若干名  会計監査2名  顧問若干名
  7. 役員選出
    加盟団体ごとに理事1名(理事長選出県は別に1名)を選出し理事会を構成する。       理事長、副理事長、会計監査、顧問は理事会において選出する。副理事長については全国8ブロックと(東北・北海道、関東・甲信越静、近畿、東海、北陸、中国、四国、九州・沖縄)からそれぞれ1名を選出する。顧問は元理事会の中から各ブロックと本事務局の推薦により理事会で決定する。役員の任期は毎年4月1日から3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
  8. 運 営
    本連盟の運営は、理事会の決定に基づいて行う。理事会は、全国中美連大会の会期もしくはその前後に行う。ただし緊急に必要のある場合は理事会がこれを招集する。
  9. 経 費
    本連盟の経費は、加盟団体の分担金とその他の収入をもってこれにあてる。分担金は加盟団体への連絡事務費、印刷、郵便費等にあてる。

 則

  1. この規約は、昭和34年10月24日から実施する。
  2. 昭和35年8月24日一部改正を行う。
  3. 昭和36年11月15日一部改正を行う。
  4. 昭和38年8月4日一部改正を行う。
  5. 昭和40年8月1日一部改正を行う。
  6. 昭和43年8月7日一部改正を行う。
  7. 昭和50年10月15日一部改正を行う。
  8. 昭和35年11月20日一部改正を行う。